交通事故治療についての質問
-
Q1どうしたらいいのか分からない
-
A1まずは、ていね整骨院にお電話をください。その後の手続き等のご相談に応じます。
時間が経ってしまうとケガと交通事故との関係がはっきりとしなくなります。
後遺症を残さないためにも早期の受診をお勧めします。
-
Q2整形外科に通っているが整骨院でも治療を受けたい
-
A2当院は整形外科との同時通院にも対応しています。
症状回復のためにも定期的に病院での治療、検査を受けるようお勧めします。
-
Q3慰謝料のことが分からない
-
A3一般的に1回の通院で4,300円~8,600円の慰謝料が支払われます。
通院状況や後遺症の程度によって損害賠償額は変化します。
ご不安な点がありましたら、提携弁護士による無料相談をご案内します。
-
Q4休業補償や交通費は出ますか?
-
A4交通事故によるケガが原因で休業したことによる減収は補填されます。
1日当たりの損害額と休業日数とをかけ合わせて計算されます。
また、主婦にも適用されます。
交通費は、電車、バスの運賃や自家用車のガソリン代など実費が支払われます。
-
Q5治療費はかかりますか?
-
A5自賠責保険の適用となりますので患者様の自己負担はありません。
-
Q6治療期間はいつまで?
-
A6原則として症状が改善されるまでです。
ほとんどの患者様は3~6カ月程度で回復しています。症状によって異なります。
-
Q7予約は必要ですか?
-
A7当院は予約制ではありません。
お仕事で忙しくて間に合わないという方は診療時間外の受付けもしておりますので、 ご連絡ください。
-
Q8どのような治療をするのですか?
-
A8ケガの種類や症状によって施術プログラムを選択します。
マッサージなどの手技療法や低周波治療器などによる理学療法が主体となります。
症状が落ち着いてきたらストレッチなどの運動療法を加えていきます。
また、必要に応じて矯正や包帯固定などをします。
-
Q9忙しくて通院時間が取れないのですが?
-
A9当院は夜23時まで受付けをしていますので、仕事帰りでも通院可能です。
また、時間外対応もいたしますので、ご相談ください。
-
Q10ていね整骨院に通院するには、どうすればよいですか?
-
A10保険会社の担当者に「ていね整骨院」に通院したいことをお伝えください。
特別な手続きはいりません。その後の段取りは当院が行います。
まずはお気軽にお問い合わせください。
労災についての質問
-
Q1短期のアルバイトでも労災は適用されますか?
-
A1パートやアルバイトでも事業主に雇われて賃金をもらっている以上は労災が適用されます。
-
Q2通勤途中でケガをしたのに健康保険を使って治療を受けています
-
A2通勤災害の適用となりますので必要な手続きをして頂きます。
その後、労災が認定されれば、自己負担した治療費が戻ってきます。
-
Q3労災で休業していますが、補償は受けられますか?
-
A3ケガが原因で、仕事を通算4日以上休んだときに休業補償給付を受けることができます。
-
Q4仕事中に壊れた腕時計に労災は適用されますか?
-
A4労災保険は、ケガを対象とする損害補償です。物品に対しては適用されません。
-
Q5通勤途中で寄り道をしたら通勤災害にならないのですか?
-
A5労災における通勤途中とは「自宅と会社の往復の途中」のことです。
寄り道が「日常生活に必要最小限度の行為」であれば構いません。
しかし、帰宅途中にパチンコをしていた等は通勤経路からの逸脱や中断となり労災の適用にはなりません。
-
Q6仕事中にトイレで転倒してケガをしたのですが、労災は適用されますか?
-
A6人間として必要な生理行為は業務の中断に当たりません。
業務に付随する行為として労災の適用になります。
-
Q7仕事中にわざとケガをした場合には、労災は適用されますか?
-
A7「わざと」や「自分のせい」による場合には業務起因性が認められず、労災は適用されません。
自業自得です。
-
Q8自宅から取引先に行く途中でケガをした場合には通勤災害になりますか?
-
A8移動そのものが「仕事」なので、通勤災害ではなく業務災害が適用されます。
-
Q9公務員でも労災は適用されますか?
-
A9公務員や役所の非常勤職員等は、国家または地方公務員災害補償法の適用となります。
補償内容は、ほぼ同じです。
-
Q10管理職でも労災は適用されますか?
-
A10代表権のある役員は労災の適用外になります。
代表権の有無で判断されますので、代表権がなく労働の実態や労働条件が他の労働者と同じであれば適用対象となります。