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01労災の手続きが面倒
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02事務系の仕事なので該当するのか分からない
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03会社に言っても取り合ってもらえない
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04上司から労災保険の適用を拒否された
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05仕事中のケガなのに健康保険で治療を受けている
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06通勤途中のケガなので該当するのか分からない
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療養補償給付
ケガの治療費が支払われます。
当院は労災指定医療機関なので窓口負担額はありません。
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休業補償給付
ケガが原因で、仕事を通算4日以上休んだときに支払われます。その間に賃金が支払われなかったことが要件です。
※時計などの持ち物は対象外となります。
労働者が通勤途中や仕事を行う上でケガをした際の補償です。
仕事中や通勤途中にケガをしたときの治療には労災保険が、
そうでない場合には健康保険が適用されます。
(労働者災害補償保険法や健康保険法によって線引きされています)
労災であるにもかかわらず健康保険を使って治療を受けてしまったら、後日、面倒な手順を踏んで労災に切り替えなくてはなりません。
「どのような現場なのか」「危険性の高い仕事なのか」に関係なく、仕事中のケガに適用されます。
労災に該当するのはどんなとき?
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業務災害
ケガをした原因が「業務を行っている上での災害であること」が必要です。
事業主の過失の有無にかかわらず損害補償を受けられます。 -
通勤災害
会社に出勤する途中や帰宅途中にケガをした場合に適用されます。
通常、仕事上のケガについては、会社の担当者が証明書類を作成してくれます。
その書類を持参してくだされば、当院が請求業務などを行いますのでご安心下さい。
最終的には請求手続きをした後に、労働基準監督署のチェックを経て適用を判断されます。
労災保険を受ける方は下記の書類で該当するものをお持ち下さい
労災のチェックポイント
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01
労働性
労災保険に加入している事業所に雇用されている労働者で適用対象になっていること
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02
負傷の原因となった事故
ケガの原因となった業務中や通勤途上の災害の事実があること
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03
負傷
ケガの内容、程度が「補償」給付の対象となるものであること
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04
業務遂行性、業務起因性
ケガが、あくまで業務を行っている上での災害が原因であること
※通勤災害のとき(通勤途上の災害が原因となったケガ)
その通勤が「就業に関する通勤」であること。つまり、仕事に行くまたは、仕事から帰る途中であることです。
そもそも、労災は「労働者が仕事を行う上でケガをした際の補償」である以上、
業務を行っている上での災害が原因であることが必要です。
労災に認定されるケースであるかの判断には3つのポイントがあります。
チェックポイントは「仕事に当たる」こと「ただいま業務中」であること、
さらに「業務が原因」でケガをしたといえるかです。
01
「仕事」~本来の業務
02
「ただいま業務中」~業務遂行性
ケガをしたときに、労働者が行っていたことが業務といえること。
03
「業務が原因」~業務起因性
業務とケガとの間に関係性があること。
労災保険の適用を受けるにはこの3つをすべて満たしていなくてはなりません。
業務災害の
チェックポイント
何が「仕事=業務」に当たるのか?
どの様な場合が「ただいま業務中=業務遂行性」といえるのか?
どの様なことが原因であれば「業務が原因=業務起因性」といえるのか?
仕事上でケガをしたときには、次の3点を確認してください。
1「業務」と認められる行為
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●本来の業務、また、それに付随する行為
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●必要かつ合理的な行為
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●緊急事態発生の必要的行為
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●反射的行為
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●生理的に必要最小限の行為
2「業務遂行性」が認められる場合=
事業主の支配下にあると認められる場合
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●事業場内で業務に従事している場合
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●業務に従事していないが、事業場内にいる場合で、事業場の施設の欠陥などでケガをした場合
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●事業場内ではないが、業務に従事している場合
3「事業起因性」が認められない場合
(業務起因否定事由)
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●業務を中断したり、業務以外の行為を行っている場合
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●わざとや、あくまで個人的な意思判断で行っているような行為
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●天災などによる場合
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●通常、または常識的にはあり得ないような出来事による場合
業務災害
業務遂行性 あり:ケガをしたときに仕事をしていた
業務起因性 あり:ケガと業務との間に関係性がある
業務災害と認定
通勤途中のケガも業務災害と基本的には同じと考えてください。
通勤とは「労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を合理的な経路および
方法により往復すること」です。
業務のための通勤中の災害なら労災保険の適用を受けることができます。
給付される内容は業務災害とほぼ同じです。
通勤災害の
チェックポイント
通勤災害に認定されるケースであるかのチェックポイントは
「ただいま通勤中」にケガをしたといえるかです。
また、「通勤」と「災害」との間に関連性が必要です。
ただし、途中で寄り道をすると「逸脱」や「中断」となり、
通勤中とは認められない場合がありますのでご注意ください。
どの様な場合が「ただいま通勤中」といえるのか?
通勤途中にケガをしたときには、次の4点を確認してください。
1「就業に関する」ものであること
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●仕事に行くまたは、仕事から帰る途中であることが必要です
2「住居と就業場所との間」であること
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●一般的には住居と職場までの間を通勤途中とします
3「合理的な経路と方法」によること
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●基本的には会社に届けているような通勤経路と交通手段です
4「逸脱・中断」をしないこと
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●通勤途中に寄り道をすると通勤災害の適用を受けることができない場合があります
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●「逸脱」通勤とは関係のない目的で、通勤の合理的経路から外れることをいいます
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●「中断」通勤経路上で通勤とは関係のない行為を行うことをいいます