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【交通事故の損害賠償】~交通事故によるケガ

交通事故専門相談員が患者様を徹底サポート!

《知ってトクする交通事故患者様のためのブログ》

 

交通事故の被害は是非「ていね整骨院」までご相談ください。

専門知識を持ったスタッフが患者様の問題解決をお手伝いいたします!

ていね整骨院には日本整骨院協会認定の「交通事故専門相談員」が在籍しています。

専門的な知識を駆使して、交通事故被害者の疑問や問題の解決に向けたサポートが可能です。

自動車事故の被害について少しでも分からないことがあれば、些細なことでも遠慮なくご質問ください。

 

「交通事故の損害賠償って?」

交通事故に遭うと最終的には示談を経て損害賠償金を受け取ることになります。

この賠償金は様々な項目の集合体です。

正当な賠償を受けるには、これらの損害項目を漏らさずに把握することが大切です。

傷害人身事故における相手方に対して請求できる損害項目は下記の3種類で、自賠責保険から支払われます。

 

1 積極的損害(財産的損害)

事故によって支払いを余儀なくされた金銭をいいます。

⑴医療費

整骨院、整形外科における施術料金などです

⑵通院交通費

通院に要した実費

公共機関を利用したときの費用や自家用車であればガソリン代などです

⑶文書料

交通事故証明書料、印鑑証明書料など損害賠償請求に必要な費用です

⑷診断書料

必要かつ妥当な実費です

⑸入院雑費

1日につき1100円(自賠責基準)

⑹付添費

医師の指示、受傷の程度、被害者の年齢などを勘案して必要性が判断されます

⑺装具・器具等購入費

義肢などで必要性が認められること

 

2 消極的損害(財産的損害)

事故がなければ得たであろう利益をいいます。

平たくいうと休業損害の補償です。

被害者自身が証明をしなくてはなりません。

また、後遺障害が残ったときの損害もありますが後日に別項目を設けたいと思います。

なお、休業損害は就労形態によって下記のとおり算定方法等が変化します。

⑴給与所得者

「事故前の三ヶ月の収入額÷90日×休業日数」

事故前三ヶ月の総収入(残業代、諸手当を含む)から1日当たりの補償分(休業損害日額)を計算して、これに実休業日数をかけて算出します。

有給休暇やボーナスに影響が出た場合にも認められます。

労災保険から支給があった場合には、その差額分しか請求できません。

⑵家事従事者(専業主婦・兼業主婦)

主婦の場合、実際に収入がなくても家事休業分として請求できます。

交通事故によるケガのために家事を行えなかった期間について認められます。

1日につき6100円分を自賠責保険に請求できます。

証明可能な場合には、実際の基礎収入を基準にすることも可能ですが19000円が限度額となります。

⑶事業所得者(個人事業主・自由業者)

事故前年の確定申告書を基に1日当たりの収入額を計算して、これに実休業日数をかけて算出します。

休業中の固定費(家賃や従業員給料)も請求できます。

⑷アルバイト・パートタイマー

就労期間が長く同じ職場での収入の確実性が高い場合は請求できます。

給与所得者と同じ計算方法によって算出します。

⑸失業者

原則として請求することは出来ません。

例外として就職が内定している場合や就職活動などを行っていたという事情がある場合には請求を認めるのが通常です。

⑹学生・幼児など

アルバイトを行っている場合を除き、原則として請求することは出来ません。

 

3 傷害慰謝料(精神的損害)

精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金です。

外傷を受けたことに対する肉体的苦痛や入通院加療などに対する苦痛などを緩和するために支払われる金銭のことをいいます。

慰謝料の算定基準は3種類ありますが、代表的な「自賠責保険基準」の計算方式は下記のとおりです。

「治療期間または実通院日数の2倍×4300円」

なお、慰謝料は損害項目の一部にしかすぎません。

整骨院における施術は整形外科と同様に自賠責保険が適用され、慰謝料が算定されます。

 

以上の様に交通事故による損害項目は多岐にわたり、理解するだけでもたいへんな労力を要します。

また、算定方法も複雑な項目が少なくありません。

自動車事故に関するお悩みや疑問点がありましたら、当院までご相談ください。

ていね整骨院は「被害者」のみならず「加害者」や「単独の自損事故」などにも対応しています。

また、自賠責保険適用の場合には窓口負担額はありません。

 

ていね整骨院は「夜23時」まで受け付けをしていますので、お仕事の帰りでも通えます。

さらに、院前に駐車場をご用意しておりますので遠方からでも気軽にお越しください。

交通事故被害で困りの方は、お気軽にお電話ください。

 

〒006-0816

札幌市手稲区前田6条16丁目18-16

ていね整骨院

駐車場完備!

TEL 011-213-8097

 

作成者

ていね整骨院院長

柔道整復師 佐藤 貴洋

 

 

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