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【被害者請求】だと金額が上がる?~知ってトクする用語解説

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《知ってトクする交通事故患者様のためのブログ》

 

「被害者請求」とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社に対して、損害賠償金を直接請求する手続きです。

 

交通事故における損害賠償請求では、加害者や相手方の自動車保険会社に誠実な対応をしてもらえず、納得のいく補償を受けられないことがあります。

そのような場合には、被害者自らが自賠責保険金の請求を行うことも検討してみるべきです。

これを「被害者請求」といい、自分で手続きをするので納得のいく示談になります。

被害者請求におけるポイントや手続きは次の通りになります。

 

1 被害者請求の基礎知識

損害賠償につき、被害者が自賠責保険に対して行う直接請求です。

交通事故における慰謝料や休業損害、治療費などの損害賠償は通常、相手方の自賠責保険と任意保険(自動車保険)から支払われます。

本来ならば、加害者が被害者に対して損害を賠償した後に支払いの限度額内で自賠責保険への請求を行うのが原則です。

しかし、加害者に資力がなく被害者に対して十分な補償をすることができないケースも想定されます。

その様な場合、被害者が加害者からの支払いを待たずに、自身で自賠責保険に対して直接請求をすることができます。

この制度を「被害者請求」といいます。

他方、加害者や相手方任意保険会社が被害者に対して損害賠償金を支払い、保険金の請求を自賠責保険に行うことを「加害者請求」といいます。

因みに、被害者請求で補償される限度額を超えた不足部分の補填については、加害者または相手方の自動車保険会社に対して請求することになります。

 

 

2 被害者請求は法律で認められた権利です!

加害者に賠償金を支払う能力がなかった場合や踏み倒そうとしている場合には被害者請求をすることで自賠責保険から最低限度の補償を受けることができます。

被害者請求においては、加害者の介入を受けないことによって自らの主張ができる他、その主張が認められなかったときには理由を知ることができます。

また、被害者請求は自動車損害賠償保障法第16条によって認められている権利です。

通称「16条請求」と呼ばれています。

 

 

3 被害者請求をすべきケース

「相手方の保険会社の動きが悪い」ときなど、次のような場合にお勧めです。

また、請求手続きを行う手間がありますが、被害者自身が納得の補償を受けることができる可能性が高くなります。

 

⑴ 相手方の自動車保険会社が整形外科や整骨院治療を拒否している場合

⑵ 加害者に誠意がないため示談交渉が進まないとき

⑶ 被害者の過失割合がゼロで正当な損害賠償を請求することができる場合

⑷ 相手方の自動車保険会社が治療を一方的に打ち切ってきたとき

⑸ ムチウチ症や手足のシビレなどで、画像診断における症状の裏付けが乏しいとき

⑹ 損害賠償金の一部を示談の前に受け取っておきたいとき

⑺ 加害者が任意の自動車保険に未加入のとき

⑻ 相手方の自動車保険会社が不利な条件を提示しているとき

⑼ 被害者側の過失割合が大きいとき

 

上記⑼の「被害者側の過失割合が大きいとき」についてですが、交通事故の過失割合は損害賠償の支払い額に反映されるためによるものです。

具体的には、加害者に対して請求できる損害賠償は被害者の過失分を差し引いた金額です。

これを「過失相さい」といいます。

しかし、自賠責保険においては、過失が7割未満の場合には損害賠償額を減額されることはなく、満額支払われます。

減額される場合を「重過失減額」といい、傷害事故では、自身の過失が7割以上のときに損害賠償額を「2割」だけ減額されることになっています。

なので「過失相さいをした示談金額」よりも「自賠責保険から受ける支払金額」の方が高額になると思われる場合には、被害者請求を検討するのも一つの手です。

 

 

4 仮渡金制度(被害者請求のみ)

損害賠償額の確定前に保険金の先払いを受けることができます。

基本的に損害賠償金は、示談が終了するまで受け取ることができません。

このために被害者が、一時的にお金に困ってしまうことがあります。

そのような場合には、当座の費用に充てるために将来的に損害賠償金として受け取ることの出来るお金の支払いを受けることができます。

仮渡金の金額は、傷害事故の場合にはケガの程度に応じて5万円から40万円となります。

 

5 困りごとは「ていね整骨院」へお電話下さい

札幌市手稲区前田に所在する手稲整骨院は「交通事故認定整骨院」です。

交通事故によるムチウチなどのケガに対応いたします。

交通事故治療は整形外科医院との併用も可能です。

石狩市、小樽市銭函、札幌市北区、札幌市西区など、札幌市手稲区以外の遠方から来院される患者様も多数に上ります。

また、提携する法律事務所による無料弁護士相談を随時受付けています。

治療期間や休業補償、損害賠償など、疑問がありましたら積極的にお問い合わせください。

お気軽にお電話ください。

 

〒006-0816

札幌市手稲区前田6条16丁目18-16

【ていね整骨院】

 

<些細なことでもご相談ください>

無料相談ダイヤル:011-213-8097

 

・駐車場完備!

・土曜・祝日も夜23時まで診療!

・提携弁護士による無料サポート!

・提携整形外科への検査依頼!

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・業界認定「交通事故専門相談員」在籍!

 

作成者

ていね整骨院院長

柔道整復師 佐藤 貴洋

 

 

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