【自賠責保険から支払われない事故】~知ってトクする用語解説
【被害者に損害賠償が支払われない場合がある】
《知ってトクする交通事故患者様のためのブログ》
交通事故における被害者に対する損害賠償については、事故態様によって全く支払われないケースがあります。
この場合、加害者や損害保険会社に対して損害の賠償を請求することは出来ませんし、もちろん示談も行われません。
なぜならば、自賠責保険は、①自動車の運行によって他人にケガを負わせ②加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害について支払う保険です。
このため、次のような場合には、自賠責保険の適用がありません。
1 加害者に責任がない事故
事故の責任の10割が被害者にあるときです。
例えば、次のような事故があります。
⑴ 正常に止まっている自動車に衝突してケガをした場合
⑵ 信号無視をしたため、青信号に従って交差点に入った自動車と衝突してケガをした場合
⑶ センターラインオーバーをし、対向車線を走っていた自動車と衝突してケガをした場合
2 電柱に自ら衝突したような、いわゆる自損事故でケガをした場合
ハンドル操作ミスなどによる単独事故による負傷などです。
3 自動車の運行によってケガをしたものではない場合
駐車場に止まっている自動車に、スケートボードで遊んでいた子供が衝突してケガをしたとき。
駐車中の車は運行しているとはいえないためです。
4 被害者が「他人」ではない場合
被害者所有の自動車を友人が運転していて自損事故を起こした際、その自動車に同乗していた自動車の所有者がケガをしたとき。
被害者所有の車による事故であり、被害者は「他人」とはいえません。
5 困りごとは「ていね整骨院」へお電話下さい
札幌市手稲区前田に所在する手稲整骨院は「交通事故認定整骨院」です。
交通事故によるむち打ち症などのケガに対応いたします。
交通事故治療は整形外科医院との併用も可能です。
石狩市、小樽市銭函、札幌市北区、札幌市西区など、札幌市手稲区以外の遠方から来院される患者様も多数に上ります。
また、提携する法律事務所による無料弁護士相談を随時受付けています。
治療期間や休業補償、損害賠償など、疑問がありましたら積極的にお問い合わせください。
お気軽にお電話ください。
〒006-0816
札幌市手稲区前田6条16丁目18-16
【ていね整骨院】
<些細なことでもご相談ください>
無料相談ダイヤル:011-213-8097
・駐車場完備!
・土曜・祝日も夜23時まで診療!
・提携弁護士による無料サポート!
・提携整形外科への検査依頼!
・病院との併用可能!
・業界認定「交通事故専門相談員」在籍!
作成者
ていね整骨院院長
柔道整復師 佐藤 貴洋
関連する記事
公式ホームページ
https://teine-seikotuin.com/trafficaccident.html
エキテン公式ホームページ
https://www.ekiten.jp/shop_67636969/menu/menu_1278328/
知ってトクする!ていね整骨院公式ブログ
https://teine-seikotuin.com/archives/category/news
グーグル公式ウェブサイト
https://xn--n8j7cwa4145cpexcsmf.com/
グーグル紹介ホームページ
https://osteopath-1309.business.site/?m=true
公式Facebookページ
https://www.facebook.com/teine.seikotuin/?modal=admin_todo_tour
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/teine_seikotuin/
ていね整骨院Googleマップ
https://g.page/teineseikotuin?share
公式You Tubeサイト
日本損害保険協会
https://www.sonpo.or.jp/
損害保険料率算出機構
https://www.giroj.or.jp/
日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/
#手稲整骨院
#手稲区整骨院
#交通事故治療
#手稲区交通事故
#整骨院交通事故