交通事故の【損害賠償を負う加害者】とは?
「加害者本人や車の保有者、勤務先に請求できるケースがある」
《知ってトクする交通事故患者様のためのブログ》
手稲区前田に所在する「ていね整骨院」は札幌市手稲区の交通事故認定整骨院です。
交通事故治療は病院や整形外科との併用も可能です。
石狩市、小樽市銭函、札幌市北区、札幌市西区など、札幌市手稲区以外の遠方から来院される患者様も多数に上ります。
今回は損害賠償責任を負う相手方についてご説明いたします。
1 損害賠償請求の根拠
交通事故は民法上の不法行為(民法第709条)となります。
なので、事故を起こした運転者本人は、この法律に基づいて被害者に対して発生した損害の賠償責任を負います。
2 人身事故では「運転者本人」と「車の保有者」が責任を負う
人身事故のときには、自動車損害賠償保障法第3条となります。
この場合、運転者本人だけではなく、その車両の保有者も被害者に対して賠償責任を負います。
つまり、運転していた人とその車の保有者が異なる場合、被害者は運転者本人にも保有者にも損害賠償を請求することができます。
3 物損事故では「運転者本人」が責任を負う
物損事故の場合には、人身事故の場合とは異なり、加害車両の保有者には賠償責任がありません。
そのため、被害者が請求できる相手は「運転者本人のみ」となります。
4 物損事故における使用者責任
ただし、加害者が業務遂行中に起こした事故であれば「運転手の使用者(勤務先の会社等)」が使用者責任(民法第715条)を負うことになります。
従って、被害者は使用者に対して損害賠償を請求することが出来ます。
加害者が仕事中に起こした事故によって被害を受けた場合には、必ず相手方の「就業先(勤務先)」を確認して下さい。
5 まとめ
実際の交通事故発生時には、加害者が自賠責保険に加えて任意保険にも加入している場合がほとんどですから、運転者本人や保有者に請求をするのか迷うケースは少ないといえます。
なので、加害者の加入する任意保険を忘れずに確認して下さい。
交通事故の解決には、基本的な法律知識と保険知識さえ身に付けておけば、特別なテクニックなど必要ありません。
もしも、交通事故の被害に遭って困っていたり、保険に関する詳細を知りたいなどの希望がございましたら、手稲整骨院までお気軽にお電話ください。
〒006-0816
札幌市手稲区前田6条16丁目18-16
ていね整骨院
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TEL 011-213-8097
作成者
ていね整骨院院長
柔道整復師 佐藤 貴洋
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