交通事故!【過失割合と賠償の減額】~任意保険は過失割合どおりの減額
注意!【自賠責保険】なら重過失でない限り全額が支払われます!!
《交通事故患者様が損をしないためのブログ》
《任意保険》に請求する場合は、被害者が最終的に受け取る損害賠償金額が過失割合の影響を受けて左右されます。
交通事故が起こった場合、加害者の落ち度は勿論ですが、被害者側にも何らかの落ち度がある場合がほとんどです。
この交通事故におけるお互いの責任の割合を示した割合を「過失割合」といいます。
この過失の基本要素は「道路交通法の優先権の有無」です。
また、損害賠償金額を決める際に、被害者側の過失も考慮し、その割合に応じて示談金額を差し引くことを「過失相さい」といいます。
ただし《自賠責保険》に対して「被害者請求」をした際には過失相さいという考え方は適用されません。
被害者の過失が「70%以上」の場合のみ「重過失減額」が適用され、損害賠償金額が20%減額されるだけで済みます。
言い換えれば、被害者の過失が7割未満であれば損害賠償金額は全額が支払われることになります。
交通事故の被害者は「任意保険」と「自賠責保険」への請求の2種類の保険について、どちらに請求するのかを選択することが出来ます。
1 任意保険使用では被害者に過失があれば減額される
被害者に過失がない場合、被害金額の全額を加害者に請求できます。
しかし、過失があった場合には慰謝料など、損害賠償金額から過失割合分を差し引いた金額の請求しか出来ません。
例えば、交通事故の過失割合が60対40であったとします。
このときの過失の割合は「加害者の責任が6割」で「被害者の責任が4割」という状態です。
そこで「過失相さい」により双方がお互いに損害賠償責任を負担し合うことになります。
結果として被害者に支払われる損害賠償金額は「被害総額の60%」となります。
この様に被害者は賠償金額の全額を受け取ることが出来ないことによって、減額されることに対する不満を持つことになります。
過失割合で争いになるケースが多いのは、この過失分の責任を負わされることによるものです。
2 任意保険における過失割合60対40における損害賠償金額の計算
被害者の過失が4割であれば、過失相さいによって損害賠償金額は4割減らされます。
実際に数字を用いて、過失割合の適用が損害賠償金額に与える影響を計算してみると次のとおりになります。
⑴ 損害賠償金額の総額を計算する
まずは、交通事故の被害総額を算出します。
損害賠償金は様々な損害項目の集合体なので、請求できる項目を漏らさずに把握して下さい。
具体的には慰謝料、交通費、休業損害、治療費などです。
ポイントは
① 請求できる損害項目
② 各損害項目における損害額
を全て把握することです。
⑵ 損害賠償金額の総額に過失相さいをする
被害総額に対して過失相さいを適用します。
被害者の損害額を100万円とすると、請求できる損害賠償額は下記のとおりです。
計算例:過失割合40%
100万円×0.6(過失減額40%)=60万円
自身の過失は4割なので、損害賠償額を過失相さいすると4割の40万円が差し引かれてしまいます。
この様に被害者に過失があれば任意保険使用の場合には、その割合に応じて損害賠償金額は減額されます。
3 自賠責保険への請求で被害者の過失減額を抑える!
冒頭に記載した通り《自賠責保険》に対して「被害者請求」をした際には過失相さいという考え方は適用されません。
⑴ 重過失減額の規定
被害者の過失が「70%以上」の場合のみ「重過失減額」が適用され、損害賠償金額が20%減額されるだけで済みます。
計算例:過失割合70%
100万円×0.8(重過失減額20%)=80万円
⑵ 被害者の過失が7割未満のとき
被害者の過失が「7割未満」であれば損害賠償金額は【全額】が支払われることになります。
前記の様に被害者の過失割合が40%であっても減額はされず、損害額が100万円だったとしても全額が支払われます。
4 自賠責保険への被害者請求手続きについて
請求手続きには交通事故証明書を始めとする各種書類が必要になります。
ていね整骨院には業界認定の交通事故専門相談員が在籍していますので、複雑で面倒な手続きは全てお任せください。
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